|
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人埼玉デザイン協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市南区別所1丁目2番地9に置く。
(目的)
第3条 この法人は、デザインの普及及びデザインの振興に関する事業を行うことにより、埼玉県の産業の活性化を図り、もって豊かな生活環境の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)デザインに関するセミナー、研修会等の開催
(2)デザイン展の開催等デザインに関する普及啓発
(3)デザインに関する情報の収集及び提供
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会したもの
(3)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、会費を納入することを要しない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である法人等が解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び特別会員が第2号に該当するときは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)会費を二年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の
決議を行なう総会において弁明の機会を与えねばならない。
(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人
(3) 理事 8人以上13人以内(理事長及び副理事長を含む。)
(4) 監事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 理事長はこの会を代表し,業務を統括する.
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと
認められるときは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬)
第15条 役員は無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関して必要な事項は、総会の議決により別に定める。
(顧問)
第16条 この法人に、必要に応じ、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営の基本的な事項について、理事長の諮問に応じる。
(事務局)
第17条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別 に定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の機能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年2月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第53条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には藷求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第24条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第25条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において適任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第29条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業年度)
第30条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第31条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度の開始の日から3月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、
軽徹な変更については、この限りでない。
(事業報告、決算及び財産日録)
第32条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て,その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得てこの法人と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委任)
第35条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名 簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日か ら平成10年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から 平成9年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第31条第1項の規定にかかわらず 設立総会の定めるところによる。
附則 この定款は、平成13年8月24日から施行する。
附則 この定款は、平成16年11月19日から施行する。
附則 この定款は、平成17年04月01日から施行する。
|